遺言執行者を指定する場合
遺言書 遺言者山田太郎は、次のように遺言する。 ( 中 略 ) 3.遺言者は、次の者を本遺言の遺言執行者として指定する。 東京都港区○○町○○番地 行政書士 行政太郎 平成○○年○月○日 遺言者 山田太郎 ㊞ 解説: 遺言執行者を指定する場合の遺言書の文例です。...
View Article財産の一部を寄付する場合
遺言書 遺言者山田太郎は、次のように遺言する。 1.遺言者は、紛争・災害・病気などで苦しむ人を救うのに役立てるため 次の財産を日本赤十字社に遺贈する。 ○○銀行 ○○支店 普通口座1234567 の預金全額 2.第1項以外の財産は次のように相続分をしていする。 妻花子 6分の3 長男一郎 6分の1 次男二郎 6分の1 長女幸子 6分の1...
View Article遺産の分割を禁止する場合
遺言書 遺言者山田太郎は、次のように遺言する。 1.遺言者の財産のうち、事業用の財産全てを5年間分割禁止とする。 2.第1項の財産以外を、妻花子、長男一郎、次男二郎に等分で相続させる。 平成○○年○月○日 遺言者 山田太郎 ㊞ 解説: 遺産の分割の禁止を指定する場合の遺言の文例です。...
View Article特別受益の持ち戻しを免除する場合
遺言書 遺言者山田太郎は、次のように遺言する。 ( 中 略 ) 5.次男二郎に事業を興すために援助した1000万円については 特別受益の持ち戻しを免除する。 平成○○年○月○日 遺言者 山田太郎 ㊞ 解説: 生前に贈与したものを、遺産の前渡し分として計算する、「特別受益」という制度があります。...
View Article相続人を廃除する場合
遺言書 遺言者山田太郎は、次のように遺言する。 1.全財産を妻花子に相続させる。 2.長男一郎を相続人から廃除する。 長男一郎は、日ごろから遺言者に暴言や暴力をふるっていた。 殴る、蹴るなどの暴力が月に1度はあり、酷い時では2時間近くに渡って暴力を受けた事がある。 3.本遺言の遺言執行者に次の者を指定する。 東京都新宿区○○町○○番地 行政書士 行政太郎...
View Article相続人の廃除を取り消す場合
遺言書 遺言者山田太郎は、次のように遺言する。 ( 中 略 ) 3.遺言者が申し立てをし、家庭裁判所の審判を受けて 平成○年○月○日に確定した、長男一郎の相続人の廃除を取り消す。 4.本遺言の遺言執行者に次の者を指定する。 東京都新宿区○○町○○番地 行政書士 行政太郎 平成○○年○月○日 遺言者...
View Article遺言によって子を認知する場合
遺言書 遺言者山田太郎は、次のように遺言する。 1.遺言者山田太郎と佐藤愛子の間に生まれた次の子を、自分の子として認知する。 本籍 愛知県名古屋市○○区○○町○○番地 住所 本籍と同じ 氏名 佐藤三郎 生年月日 昭和○○年○月○日 戸籍筆頭者 佐藤愛子 ( 中 略 ) 5.本遺言の遺言執行者に次の者を指定する。 東京都新宿区○○町○○番地 行政書士...
View Article遺言の全てを取り消す場合
遺言書 遺言者山田太郎は、本日以前に作成した遺言書を全て取り消す。 平成○○年○月○日 遺言者 山田太郎 ㊞ または、 遺言書 遺言者山田太郎は、次のように遺言する。 遺言者山田太郎は、○年○月○日に作成した公正証書遺言のすべてを取り消す。 平成○○年○月○日...
View Article遺言書の一部を取り消す場合
遺言書 遺言者山田太郎は、○年○月○日に作成した公正証書遺言中、第一項を取り消す。 平成○○年○月○日 遺言者 山田太郎 ㊞ 解説: 以前にした遺言の一部のみを遺言によって取り消す事もできます。 「第○項を取り消す」のような形で取り消す箇所を指定します。...
View Article遺言書の一部を変更する場合
遺言書 遺言者山田太郎は、○年○月○日に作成した公正証書遺言の第一項を取り消し、次のように変更する。 1.次の財産を妻花子に相続させる。 ○○銀行○○支店 普通口座1234567 の預金全額。 平成○○年○月○日 遺言者 山田太郎 ㊞ 解説: 遺言書の一部のみを取り消し、その部分に新たに一文を加える事もできます。...
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